http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090414170745.pdf
従来の痴漢犯罪における捜査方法を抜本的に見直さなければならない判決です。「信憑性のある証拠」を持ちえなければ「疑わしき点」は残り、「被告人の利益」となる。
これは相当難しいよね。
供述において「不審な点がある」というのは、痴漢被害にあった女性の心理からすれば、当時は動揺しているだろうし、あいまいな点が出てくるのはよくあることのように思えるけれど、問題は電車などの過密状態での痴漢犯罪は下着に入れられた手をがっちり掴むなどしていないと、立証は難しく、例え他に犯人がいたとしても、本人が「この人がやったんです」と言っちゃえば、そのまま有罪までなっていた。
あいまいといえばあいまいだけれど、満員電車の中で行われた行為が「本当にその人がやったのか」ということは、どのように立証すればよいの?
今回のような事件が起こった場合、お互いの供述だけが証拠にしかない場合どうすればよいのだろう。
想像力豊かな人間なら痴漢をでっち上げることも、論理的、経験的に筋を通すことなんて容易だろうし、また加害者にも同じことが言える。
過去にその人物に疑わしき点がないとか、社会的に見ても動機としては納得できないとか、そういうのは「良識」の観点から言っていることで、犯行を覆すに至る証拠にはならないと思うのだけどね。
それはそうとして、被害者の不審な点に対して、なぜまた降りたのに同じ車両に乗ったのか、犯人を捕まえる気なら、どうして最初の被害の時にいち早く手を捕まえて声をあげなかったのか、5つも駅を超える間があったのなら、いくら動揺していても3駅目くらいで引っ張れたのではないのか、17歳に対する追求は厳しくなるかもしれないけれど、不審を晴らす明瞭な答えの記述がないことも、余計にわけがわからない。だからどう判断すればいいのかもわからない。不思議だと思った点は追求できなかったのかな?
最高裁というのは、ちょっと勘違いしていたけれど「今までの判決の出し方に法的プロセスとして問題がなかったか」を審議するようで、裁判の見直しを根本的にやり直すところじゃないのね。
最近の高校生と言えども、悪知恵のついている人がいるようで、売春の金が足りないからって訴える人とか、わざと被害にあったふりして、成人だったら犯罪行為になるようなものを許されながら相手から慰謝料みたいなのを取るとか、危ない危ない。
満員電車で間違いが起こるのなら、もう男性と女性車両で分けちゃえばいいのに。
いくらでも起こるよ。痴漢冤罪なんて。
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